母が特養(特別養護老人ホーム)に入居してもうすぐ1ヶ月になります。
ありがたいことに、今の特養施設は母に合っていたようで落ち着いた毎日を過ごしているようです。
週1で面会に行っていても、母の表情がしっかりとしてきたことがわかり、ほっとしています。
特養だと、ひと月当たりの介護費用も、年金をややオーバーする程度なので、負担も楽です。
母の入院をきっかけに、病院の相談員さんにいろいろと介護費用の負担軽減の制度を教えていただきました。
おかげで、この先も母の介護費用が捻出し続けられそうです。
でもまだまだ軽減制度をご存じない人も多いようです。
そこで今日は、介護費用負担の軽減のための制度について、できるだけわかりやすく解説いたします。
私のように、介護費用を負担されているご家族に少しでもお役立てれば幸いです。
是非最後までお読みくださいね。
高額介護サービス費支給制度について
介護サービスは、社会保険で賄われていますが、1~3割は本人負担です。
必要に応じて介護サービスを受けていると、それなりの金額を負担することになります。
そんな時に利用可能な制度が、高額介護サービス費支給制度です。
ひと月の介護費がある上限を超えたとき、申請すると「高額介護サービス費」として払い戻されるという制度です。
もちろん世帯収入によってその金額は変わります。
介護保険の自己負担が1割の方の場合、負担の上限額は以下のようになっています。
- 現役並み所得者に相当する方がいる世帯:44,400円
- 世帯内の誰かが市町村税を課税されている世帯:44,400円
- 世帯全員が市町村税を課税されていない世帯:24,600円
- 非課税世帯で前年の合計所得金額と公的年金などの収入の合計が年間80万円以下の方:24,600円(世帯分)・15,000円(個人分)
- 生活保護を受給している方:15,000円(個人分)
それぞれの金額を超えた介護費用は、申請すると払い戻されるのです。
ただこの介護費用の内訳には、老人ホームなどの居住費や食費・差額ベッド代・生活費などを含まれませんので注意してください。
この制度については、私も最近まで知りませんでした。
先日、役所から高額介護サービス支給費の対象だという連絡と申請書などが送られてきたことでわかったんです。
早速、振込口座(介護を受けた本人名義のものです)を登録して支給の申請をしてきました。
金額は、そんなに大きくありませんが、少しでもお金が返ってくるのがありがたいですよ。
私が住んでいる地区では、支給対象だと連絡がありました。
ほかの地区でもおそらく連絡があると思いますが、この制度は申請しないとお金は払い戻されませんので、対象になるとわかったら必ず申請しましょう。
介護保険負担限度額の申請
高額介護サービス費支給制度では、施設の居住費や食費などは対象外と言いました。
ですが、母のように施設に入居すると、全額自己負担の居住費や食費はとても大きな負担となります。
そんな世帯のための制度が「介護保険負担限度額認定証」です。
これを受けることで、居住費や食費の自己負担額が軽減されます。
実際に利用させていただいていますが、本当に助かっています。
もちろんこちらの制度にも、所得により限度額が変わります。
*負担限度額認定の基準*
- 住民税非課税の方。
- 預貯金等の額が1,000万円以下(配偶者がいるばあいは合計2,000万円以下)
*申請方法*
預貯金額のわかる通帳や有価証券、金銀などなら評価額がわかるもの投資信託口座の写しなどとともに指定の申請書類を持って市区町村の窓口へ行きます。
所得に応じた一日当たりの負担限度額は以下の通りです。
第一段階
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、または生活保護受給者
居住費の限度額
- ユニット型個室 820円
- ユニット型準個室 490円
- 従来型個室 320円(老健などは490円)
- 多床室 0円
食費の限度額 300円
第二段階
世帯全員が非課税者で合計所得金額と課税年金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下
居住費の限度額
- ユニット型個室 820円
- ユニット型準個室 490円
- 従来型個室 420円(老健などは490円)
- 多床室 370円
食費の限度額 390円
第三段階
世帯全員が非課税者で第二段階に該当しない受給額の方
居住費の限度額
- ユニット型個室 1,310円
- ユニット型準個室 1,310円
- 従来型個室 820円(老健など1,310円)
- 多床室 370円
食費の限度額 650円
これがひと月、1年、5年と続くなら、大きな金額です。
参考資料はこちら
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利用者負担軽減制度
まだ施設には入居せずに自宅介護をされている場合、デイサービスやショートステイなどの利用は不可欠だと思います。
でも、最大限のサービスを受けると、やはり自己負担額は大きくなってしまいます。
そんな時は、利用者負担軽減制度の利用が考えられます。
これは、施設を運営する社会福祉法人が利用できる制度で、生計が困難な低所得者の利用者の負担を1/4に軽減できる制度です。
ただしこれは、サービスを提供する施設が軽減制度の実施を地方自治体に申告していなければなりません。
ですので、介護サービスを受けたい施設が軽減制度の利用を実施しているかどうかを自治体の福祉課で確認する必要があります。
軽減制度を受けられる条件は
- 年間収入が単身で150万円以下(世帯1人が増えるごとに50万円加算)
- 預貯金額が単身で350万以下(世帯1人が増えるごとに100万円加算)
- 日常の生活に使う資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族などに扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- すでに実質的な軽減措置を受けている人は除きます
対象となる主なサービスは、いわゆるデイサービスやショトステイの他、施設居宅介護や訪問介護などです。
他にも
ホームヘルプサービスなどの利用者負担を助成するための制度があります。
対象者は、
- 生活保護を受給していない
- 本人及び世帯全員が住民税非課税
- 世帯の預貯金などが合計500万円以下
- 住民税が課税されている親族などに扶養されていない
などの条件を満たした方です。
助成の対象となるサービスは、
- 訪問介護
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 夜間対応型訪問介護
などで、利用者負担額が1割からさらに軽減されます。
それぞれの自治体ホームページに詳しく書かれていますので、「利用者負担軽減」で検索してみてくださいね。
介護費用負担の軽減制度まとめ
今回は、介護費用の負担を少しでも軽減するためにできることを紹介しました。
もちろんこれらがすべて利用できるとは限りませんが、まずはこれらの軽減制度を知っておくことが大切です。
そして、もしあなたの世帯が、認定を受けられるようなら、まずは市町村の窓口やケアマネージャーさんと相談して、どうか少しでもあなたの負担を減らしてくださいね。
介護はいつ終わるのがわからないので、その費用負担もいつまで続くのかわかりません。
私自身、これからどんどん歳を重ねていく中で、母の介護費用の負担は大きな不安でした。
でも、公的な制度を活用することで、その不安が少しは解消しました。
あなたも、様々な制度を知ることで、今よりも負担が軽くなるかもしれません。
介護される方にとってももっと良い介護の方法が見つかるかもしれません。
私も今になって思えば、軽減制度を活用することで、ショートステイをうまく利用して、施設入居をもっと先延ばしにできたのではないかと悔やまれます。
施設入居がだめだという意味ではありません。
母が施設に入居したことで、弟に実家を売却されてしまったという事実がありますので、これはあくまでも個人的理由です。
色々あって今は、落ち着いた生活ができていますので、それでよしとしないといけませんよね。
もしあなたが、私のように介護費用と介護している人への想いで悩んでいるなら、少しでも今日の記事が参考になれば、とてもうれしいです。
どうか一人で悩まず、ケアマネージャーさんや周りの人に相談してください。
わかってくれる人や協力してくれる人は、どこかに必ずいますよ。
これからも頑張りすぎずに、頑張りましょうね。